王麗敏弁護士が綴る日中法律の架橋ブログ

日中間の法律の違いを分かりやすく説明した法律エッセーを中心に掲載しています。
上海日本語コミュニティ情報誌『MARCO』などで発表した記事や、日本や中国で出会った方々についてコメントを寄せています。

ご意見、ご要望がある方は、 wanglimin@allbrightlaw.com までご連絡下さい。

自由貿易区についてのセミナー

来週、28日東京で自由貿易区のセミナーを開催するため、26日上海から東京へ行く。その準備のため、ブログのケアを怠っている状態。自由貿易区についての最新の情報は、11月22日上海国際エネルギー取引センターが設けられた、運営会社名:上海国際エネルギー取引センター株式有限公司、登録資本金:50億元、日本円にすると、およそ825.65億円である。

中国の雇用契約法のお浚い



中国の雇用契約法は200811日施行された、同法の条例は同年918日施行された。いずれも5年あまりが経過している。話題性が過ぎているため、いまさら「雇用契約法?」と思われるかもしれない。しかし、現実では、多くの人は雇用者または被雇用者である。また、最近上海現地の日本人被雇用者が給料をもらえない話を耳にする。特に被雇用者の立場から権利を守るために、以下のいくつかのポイントを指摘しておくべきであろう。

・必ず書面により雇用契約書を締結すること、また、自分の労働時間の記録をとることである。それらは、労務紛争が起きるときのもっとも基本的な証拠になる。

・短期間のアルバイトでも、就業期間、給料等の基本的な事項を定める書面を作成する。

・雇用契約、労務関連の約束事を記載する書面は、必ず雇用主の社印を捺印してもらう。(中国では会社は社印、個人の場合、署名は法的な効力がある。)

・自分から雇用契約の解除を申し入れる場合、経済補償金(勤務一年につき、一か月分)を貰えないこと。

・労務紛争が起きる場合、自己の権利を守るために積極的に専門家と相談をする。弁護士費用は高いと躊躇するケースが多いようであるが、事情を話せば、考慮してくれる場合が多いである。

また、もっとも確実な方法は、時間をかけて関連労務法規を勉強することであろう。自己の権利を守る法律的な知識を習得すると同時に、中国語のレベルのアップに繋がる。まさに一挙二得(一石二鳥)である

台風の後、東京から上海へ

16日、最強の台風のあと、昼、日暮里から京成線で成田へ向かった。電車不通だったため、飛行機は遅れた乗客を待つであろうか、多くの便が出発を遅らせた。そういうことならば、めちゃくちゃ混む電車に乗らずに、次を待てばよかったのにと思った。余裕のないあまりの混雑さで、車内で外国語を交えた口論が聞こえた。ギリギリで、余裕のない状態で、人間の限度が試される。どこまで「文明」が保てるであろうか。

中国(上海)自由貿易区試験区ー2

本日上海自由貿易区試験区が正式にスタートする。今後一連の実施細則が公布されるが。総方案によると、金融、港運、商業貿易、専門サービス業、文化サービス業、及び社会サービス業の分野の外資の投資を開放するとしている。また外資の誘致をスムーズにするため、試験区では、外資関連の法律の一部を適用せず、外資設立の審査制を登録制にする等の特別措置をとる。金融サービス業の開放において、外資銀行、外資健康医療保険会社の設立に開放されることは注目されている。続き・・・

上海中心ビル

建設中の上海中心の写真です。(世界で2番目だそうです)







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